会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
文書作成日:2024/02/10
帳簿への自販機設置場所が記載不要に

自動販売機特例の適用を受ける自販機を利用した飲料の購入については、帳簿にその自販機の設置場所を記載することとなっていましたが、もう記載しなくていいのですか?

出演: … M社 経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

先生、自販機の設置場所を帳簿に記載しなくてもよいと部長から聞きましたが、本当ですか?

はい。
自動販売機特例の適用を受ける取引について、おっしゃる通り「住所又は所在地」について帳簿記載が不要となりました。

いつの購入分から記載不要になりますか?

インボイス制度開始日の、2023年10月1日からですね。

最初からってことですか?

そうですね。
2023年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、これを受けて同日、国税庁がそのように公表したのですよ。

すでに帳簿に記載した分は、どうなるのでしょうか?

それはそのままで構いません。
今後も記載し続けても問題ありませんよ。

いえ。
それは面倒ですから、勘弁してほしいですね。
部長も営業担当者などへ不要になったことをすでに伝えていますし。

そうでしたか。
面倒がなくなる話といえば、先ほどお話した、国税庁の公表情報の中に、自販機で飲料を購入した際の帳簿記載例や質疑応答が掲載されていまして……。

帳簿記載例、ですか?

はい。
それによれば、自販機での飲料購入について、特例適用の際に記載事項として求められている「相手方の氏名又は名称」と「特例の対象となる旨」については、“自販機”だけの記載でよいそうです。こちらもあわせてご確認いただければと思います。

なんか、ちょっと、色々と思うことはありますが、とりあえず今後はそのように記載するようにします。

はい。
よろしくお願いします。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ
大槻税理士事務所
〒231-0006
横浜市中区南仲通4-49
福久ビル3F
TEL:045-641-2291
FAX:045-641-3718
メールでのお問合せ

tatemono


 

 
 

新会計パック




大槻税理士事務所は、先代の築き上げ
た40年の伝統を引き継ぐ事務所です。

創業以来積み重ねてきたノウハウと様々
な士業ネットワークが私達の強みです。 
100社以上の関与先さまとともに歩んでお
り、
個々のお客様にとっての最良なサービス
をご提供、発展成長を遂げる企業へと導
きます。



○MyKomon会員
 Mykomonは名南経営が提供するイン
 ターネットを利用したクラウド型サービスで
 す。
 さまざな経営支援サービスを提供してお
 り、クラウドを利用した給与計算はご利
 用者様にご好評をいただいております。


○弥生PAPゴールド会員
 大槻税理士事務所は弥
 生プロフェッショナルアドバ
 イザープログラム(弥生PAP)会員です。
 弥生認定会計インストラクターが在籍し
 ておりますので、多くの関与先様の会計
 ソフトの導入からクラウド会計までサポ-ト
 させていただいております。


○経営革新等支援機関
 大槻税理士事務所は、「経営革新等 
 支援機関」に認定されています。
 中小企業等は、「認定経営革新等支
 援機関」から経営改善に関する指導及
 び助言を受けることにより、信用保証協
 会の保証料の引下げや補助金制度の
 利用等、優遇措置が得られます。


○対応可能なエリア
 神奈川県 横浜市 川崎市 藤沢市 横
 須賀市 など県内全域
 東京都 荒川区 大田区 江東区 品
 川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田
 区 世田谷区 台東区 中央区 千代
 田区 豊島区 中野区 練馬区 文京
 区 港区 目黒区 八王子市 府中市
 調布市 町田市 国分寺市 狛江市
 多摩市 稲城市 西東京市


○主な関与先業種
 建設業(総合建設業 土木工事業電
 気工事業 給排水工事業 造園業 内
 装工事業)・卸売業・小売業・製造業
 ・自動車整備業・衛生工事業・クリーニ
 ング業・葬儀社・飲食業・美容業・不動
 産業・広告業・介護福祉業・児童福祉
 支援業・有料老人ホーム・動物病院・
 医療法人・医院・保険代理店業・宗教
 法人・NPO法人・協同組合


 設立応援はがきの届いた方限定
 新規開業設立応援キャンペーン中