やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2023/06/07
給与の領収書と印紙税

[相談]

 私は昨年起業し、業績が好調であったことから、このたび従業員に初めての賞与を支給することにしました。
 当社では、毎月の給与については、個々の従業員の同意を得た上で従業員本人名義の預金口座に振り込んでいるのですが、賞与については、私が従業員に直接感謝の気持ちを伝えたいという思いから、現金手渡しで支給したいと考えています。
 その際、賞与支払いの事実を証するため、従業員にその受取りについての領収書を書いてもらい、会社でこれを保管しようと考えています。
 そこでお聞きしたいのですが、その賞与の領収書に印紙の貼付は必要なのでしょうか。教えてください。


[回答]

 ご相談の領収書については、印紙の貼付は不要です。


[解説]

1.領収書(受取書)に対する印紙税の課税関係の概要

 印紙税法では、@売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、A金銭又は有価証券の受取書で@の受取書以外の受取書については、原則として印紙税を課税すると定められています。

 ただし、金銭等の受領の事実を証明する目的で作成する文書(受取書)であっても、次のような受取書については、印紙税は非課税とされています。

@ 記載された受取金額が5万円未満の受取書
A 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、その出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除きます)に関しない受取書
B 有価証券等の特定の文書に追記した受取書

2.従業員が給与の受取りについて作成する領収書の取扱い

 今回のご相談の場合のように、会社から従業員に給与を支払う際に、その給与の受領の事実を証明する目的で従業員が作成する受取書(領収書)については、従業員は給与所得者であり、印紙税法上の営業者に該当しないことから、その受取書は上記1.Aの「営業に関しない受取書」に該当するものとして取り扱われています。
 したがって、従業員が給与の受取りについて作成する領収書については、印紙税は非課税となります。

[参考]
印法別表第一など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



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