やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2024/04/09
給与計算における「扶養親族等の数」と所得税の定額減税における「扶養親族」

[相談]

 私は会社で給与計算を担当しています。
 このたび、中途採用で社員1名が入社することになりました。
 その社員は、@所得税法上の「ひとり親」に該当し、Aその社員の所得税法上の扶養親族は同居している子(成人)1名ですが、その子は、B所得税法上の障害者(特別障害者以外の障害者)に該当しています。
 また、その扶養親族である子は、C就労継続支援A型事業所に勤務しており、給与年収は100万円程度です。
 そこでお聞きしたいのですが、その社員に係る毎月の給与計算上、給与所得からの所得税の源泉徴収(税額表は甲欄)における「扶養親族等の数」は何人になるのでしょうか。
 また、今年(令和6年)に実施される所得税の定額減税において、その子はその社員の所得税の定額減税の対象となる扶養親族には含まれるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、その社員に係る毎月の給与計算上、給与所得からの所得税の源泉徴収における「扶養親族等の数」は「3人」となります。
 また、所得税の定額減税における扶養親族には含まれるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.給与所得の源泉徴収税額表(月額表:甲欄)における扶養親族等の数

 所得税法上、給与所得の源泉徴収税額表(月額表:甲欄)における「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいい、「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます)との合計数をいうと定められています。

 また、給与所得者の扶養控除等申告書の提出した居住者(税額表の甲欄対象者)で、その申告書にその人(本人)が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が1人あると記載されているものとし、その申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者がある旨の記載がある場合には、原則として、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に1人あると記載されているものとして、給与計算における扶養親族等の数を計算することと定められています。

 したがって、今回のご相談の場合、その社員が所得税法上の「ひとり親」に該当し、また、扶養親族である子については所得税法上の障害者に該当していることから、その社員に係る毎月の給与計算上、給与所得からの所得税の源泉徴収(税額表は甲欄)における「扶養親族等の数」は「3人」となります。

2.所得税の定額減税における扶養親族

 令和6年分所得税について実施される定額減税では、本人だけでなく、同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります)についても、1人につき30,000円の所得税の定額減税を行うこととされています。

 上記の定額減税における「扶養親族」とは、原則として、令和6年12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいうこととされています。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円(所得が給与所得のみの場合には、給与年収103万円)以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 したがって、今回のご相談の場合は、上記4つの要件のすべてを満たしていると考えられることから、所得税の定額減税における扶養親族に該当することとなります。

[参考]
所法2、79、185、187、別表第二、所令10、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(令和6年3月18日)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ
大槻税理士事務所
〒231-0006
横浜市中区南仲通4-49
福久ビル3F
TEL:045-641-2291
FAX:045-641-3718
メールでのお問合せ

tatemono


 

 
 

新会計パック




大槻税理士事務所は、先代の築き上げ
た40年の伝統を引き継ぐ事務所です。

創業以来積み重ねてきたノウハウと様々
な士業ネットワークが私達の強みです。 
100社以上の関与先さまとともに歩んでお
り、
個々のお客様にとっての最良なサービス
をご提供、発展成長を遂げる企業へと導
きます。



○MyKomon会員
 Mykomonは名南経営が提供するイン
 ターネットを利用したクラウド型サービスで
 す。
 さまざな経営支援サービスを提供してお
 り、クラウドを利用した給与計算はご利
 用者様にご好評をいただいております。


○弥生PAPゴールド会員
 大槻税理士事務所は弥
 生プロフェッショナルアドバ
 イザープログラム(弥生PAP)会員です。
 弥生認定会計インストラクターが在籍し
 ておりますので、多くの関与先様の会計
 ソフトの導入からクラウド会計までサポ-ト
 させていただいております。


○経営革新等支援機関
 大槻税理士事務所は、「経営革新等 
 支援機関」に認定されています。
 中小企業等は、「認定経営革新等支
 援機関」から経営改善に関する指導及
 び助言を受けることにより、信用保証協
 会の保証料の引下げや補助金制度の
 利用等、優遇措置が得られます。


○対応可能なエリア
 神奈川県 横浜市 川崎市 藤沢市 横
 須賀市 など県内全域
 東京都 荒川区 大田区 江東区 品
 川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田
 区 世田谷区 台東区 中央区 千代
 田区 豊島区 中野区 練馬区 文京
 区 港区 目黒区 八王子市 府中市
 調布市 町田市 国分寺市 狛江市
 多摩市 稲城市 西東京市


○主な関与先業種
 建設業(総合建設業 土木工事業電
 気工事業 給排水工事業 造園業 内
 装工事業)・卸売業・小売業・製造業
 ・自動車整備業・衛生工事業・クリーニ
 ング業・葬儀社・飲食業・美容業・不動
 産業・広告業・介護福祉業・児童福祉
 支援業・有料老人ホーム・動物病院・
 医療法人・医院・保険代理店業・宗教
 法人・NPO法人・協同組合


 設立応援はがきの届いた方限定
 新規開業設立応援キャンペーン中