やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2023/11/21
インボイス制度/旅費規程の有無と出張旅費等特例の適用可否

[相談]

 当社(年商5億円)では、従業員が出張した際の交通費や宿泊費については、旅費規程等は設けておらず、従業員(もしくは役員)個人からの請求に基づき、所得税が非課税となる範囲内の金額で、従業員(もしくは役員)個人に対し概算払いを行っています。
 そこでお聞きしたいのですが、令和5年10月1日から導入されたインボイス制度において、当社のように旅費規程がない会社が、いわゆる「出張旅費等特例」の適用を受け、法定事項を記載した帳簿の保存のみで消費税法上の仕入税額控除の規定の適用を受けることはできるのでしょうか。

[回答]

 ご相談の出張旅費等特例の適用の要件に、旅費規程等の有無は含まれていません。したがって、旅費規程等がなかったとしても、出張旅費等が従業員等に対して支給され、かつ、所得税が非課税となる範囲内での支給であれば、法定記載事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることとなります。

[解説]

1.インボイス制度における、仕入税額控除の規定の適用を受けるための要件(原則)

 消費税の納付税額は、原則として、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算しますが、この「課税仕入れ等に係る消費税額を(課税売上げに係る消費税額から)控除すること」を、「仕入税額控除」といいます。

 インボイス制度では、上記の仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、原則として、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(インボイス)を保存することが必要と定められています。

2.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合(出張旅費等特例)

 上記1.の仕入税額控除の規定については、その例外として、従業員に支給する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)のうち、その出張等の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その出張等に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる部分の金額(所得税が非課税とされる範囲内の金額)については、法定記載事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除の規定の適用を受けられることとされています(出張旅費等特例)。

 この出張旅費等特例については、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分(所得税が非課税とされる範囲内の金額)は特例の対象となるとされています。

 したがって、今回のご相談の出張旅費等についても、その出張旅費等が従業員等に対して支給され、かつ、所得税が非課税となる範囲内での支給であれば、法定記載事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることとなります。

[参考]
消法30、57の4、消令49、70の9、消規15の4、消基通11-6-4、11-6-5、所基通9-3など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ
大槻税理士事務所
〒231-0006
横浜市中区南仲通4-49
福久ビル3F
TEL:045-641-2291
FAX:045-641-3718
メールでのお問合せ

tatemono


 

 
 

新会計パック




大槻税理士事務所は、先代の築き上げ
た40年の伝統を引き継ぐ事務所です。

創業以来積み重ねてきたノウハウと様々
な士業ネットワークが私達の強みです。 
100社以上の関与先さまとともに歩んでお
り、
個々のお客様にとっての最良なサービス
をご提供、発展成長を遂げる企業へと導
きます。



○MyKomon会員
 Mykomonは名南経営が提供するイン
 ターネットを利用したクラウド型サービスで
 す。
 さまざな経営支援サービスを提供してお
 り、クラウドを利用した給与計算はご利
 用者様にご好評をいただいております。


○弥生PAPゴールド会員
 大槻税理士事務所は弥
 生プロフェッショナルアドバ
 イザープログラム(弥生PAP)会員です。
 弥生認定会計インストラクターが在籍し
 ておりますので、多くの関与先様の会計
 ソフトの導入からクラウド会計までサポ-ト
 させていただいております。


○経営革新等支援機関
 大槻税理士事務所は、「経営革新等 
 支援機関」に認定されています。
 中小企業等は、「認定経営革新等支
 援機関」から経営改善に関する指導及
 び助言を受けることにより、信用保証協
 会の保証料の引下げや補助金制度の
 利用等、優遇措置が得られます。


○対応可能なエリア
 神奈川県 横浜市 川崎市 藤沢市 横
 須賀市 など県内全域
 東京都 荒川区 大田区 江東区 品
 川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田
 区 世田谷区 台東区 中央区 千代
 田区 豊島区 中野区 練馬区 文京
 区 港区 目黒区 八王子市 府中市
 調布市 町田市 国分寺市 狛江市
 多摩市 稲城市 西東京市


○主な関与先業種
 建設業(総合建設業 土木工事業電
 気工事業 給排水工事業 造園業 内
 装工事業)・卸売業・小売業・製造業
 ・自動車整備業・衛生工事業・クリーニ
 ング業・葬儀社・飲食業・美容業・不動
 産業・広告業・介護福祉業・児童福祉
 支援業・有料老人ホーム・動物病院・
 医療法人・医院・保険代理店業・宗教
 法人・NPO法人・協同組合


 設立応援はがきの届いた方限定
 新規開業設立応援キャンペーン中