やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2023/03/14
山林事業者の消費税の納税義務判定

[相談]

 私は、個人で山林を所有しており、2年おきにその山林の立木を伐採・譲渡しています。
 今年(令和5年)は、その伐採・譲渡を行う年に該当します(売上高見込1,500万円)。
 また、令和6年および令和7年については、立木の譲渡その他の売上高(消費税課税売上高)は一切発生しない見込みです。
 このような場合、来年(令和6年)から次回立木を伐採・譲渡する年(令和8年)までの各年分(令和6年分から令和8年分)の消費税の納税義務はどのように判定されるのでしょうか。
 なお、令和4年については、消費税課税売上高は一切発生していません。


[回答]

 ご相談の場合、令和6年分と令和8年分については原則として消費税免税事業者となり、令和7年分については、消費税課税事業者となるものと考えられます。


[解説]

1.消費税の納税義務の免除制度の概要

 消費税法上、個人事業者のうち、その年の基準期間(前々年)における消費税課税売上高が1,000万円以下である事業者については、原則として、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(今回のご相談の場合は立木の譲渡)について、消費税を納める義務を免除すると定められています(消費税免税事業者)。

2.2年おきに立木の伐採および譲渡を行う個人事業者の納税義務判定

 上記1.で述べた通り、個人事業者のその年の消費税の納税義務の判定は、原則として、基準期間(前々年)の消費税課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって行われます。
 したがって、今回のご相談の場合における各年分の消費税の納税義務判定は、次の通りとなります。

@令和6年分:
基準期間(令和4年)の消費税課税売上高が発生していない(0円)ため、上記1.により、原則として、消費税免税事業者となります。

A令和7年分:
基準期間(令和5年)の消費税課税売上高が1,000万円を超えている(1,500万円)ため、消費税納税義務者となります(※)。

B令和8年分:
基準期間(令和6年)の消費税課税売上高が発生していない(0円)ため、上記1.により、原則として、消費税免税事業者となります。

※令和7年分については、国内における消費税課税売上高等がなく、かつ、納付税額が発生しないため、消費税の確定申告書の提出義務はないこととなります。

[参考]
消法2、9、19、45、国税庁消費税相談事例など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ
大槻税理士事務所
〒231-0006
横浜市中区南仲通4-49
福久ビル3F
TEL:045-641-2291
FAX:045-641-3718
メールでのお問合せ

tatemono


 

 
 

新会計パック




大槻税理士事務所は、先代の築き上げ
た40年の伝統を引き継ぐ事務所です。

創業以来積み重ねてきたノウハウと様々
な士業ネットワークが私達の強みです。 
100社以上の関与先さまとともに歩んでお
り、
個々のお客様にとっての最良なサービス
をご提供、発展成長を遂げる企業へと導
きます。



○MyKomon会員
 Mykomonは名南経営が提供するイン
 ターネットを利用したクラウド型サービスで
 す。
 さまざな経営支援サービスを提供してお
 り、クラウドを利用した給与計算はご利
 用者様にご好評をいただいております。


○弥生PAPゴールド会員
 大槻税理士事務所は弥
 生プロフェッショナルアドバ
 イザープログラム(弥生PAP)会員です。
 弥生認定会計インストラクターが在籍し
 ておりますので、多くの関与先様の会計
 ソフトの導入からクラウド会計までサポ-ト
 させていただいております。


○経営革新等支援機関
 大槻税理士事務所は、「経営革新等 
 支援機関」に認定されています。
 中小企業等は、「認定経営革新等支
 援機関」から経営改善に関する指導及
 び助言を受けることにより、信用保証協
 会の保証料の引下げや補助金制度の
 利用等、優遇措置が得られます。


○対応可能なエリア
 神奈川県 横浜市 川崎市 藤沢市 横
 須賀市 など県内全域
 東京都 荒川区 大田区 江東区 品
 川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田
 区 世田谷区 台東区 中央区 千代
 田区 豊島区 中野区 練馬区 文京
 区 港区 目黒区 八王子市 府中市
 調布市 町田市 国分寺市 狛江市
 多摩市 稲城市 西東京市


○主な関与先業種
 建設業(総合建設業 土木工事業電
 気工事業 給排水工事業 造園業 内
 装工事業)・卸売業・小売業・製造業
 ・自動車整備業・衛生工事業・クリーニ
 ング業・葬儀社・飲食業・美容業・不動
 産業・広告業・介護福祉業・児童福祉
 支援業・有料老人ホーム・動物病院・
 医療法人・医院・保険代理店業・宗教
 法人・NPO法人・協同組合


 設立応援はがきの届いた方限定
 新規開業設立応援キャンペーン中