住宅の引渡し等に係る消費税については、原則として引渡し日が
図表1に掲げる改正施行日以降になった場合には、新税率が適用されます。
しかし、駆け込み需要やその反動による影響を考慮して経過措置が設けられてます。
請負による試算の譲渡等の時期は、原則として相手方に引き渡した日、もしくは
役務の全部を完了した日とされています。
経過措置として、指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約が行われた場合には
引渡しが施行日(平成26年4月1日)以降になった場合であっても、
旧税率の5%が適用されることになります。
また、契約後に追加工事等で契約金額が増加した場合については、
全体が新税率の適用を受けるわけではなく、増額分の金額のみが新税率の適用対象
となります。
なお、この経過措置の適用を受ける場合には契約の相手方に対し、
旧税率の適用を受けたことを「書面(契約書や請求書等)」で通知する必要があります。
(大槻税理士事務所ニュースNO.614より)